※この記事はサンプルです。
業務委託の契約だと労働基準法で守られない?
契約が更新されずにクビになったから不当解雇で訴えたい!
「業務委託契約でクビになったら労働者じゃないから労働基準法の適用外ってホント?」
「正直言って雇用契約の人と同じような働き方だったけど、不当解雇じゃないの?」
業務委託で働いてきて急に更新しないと言われたら、労働基準法が適用されないという話も聞こえてくるし、不安になりますよね。
でも、契約の名前が「業務委託」というだけで労働者とは認められないのでしょうか?
業務委託でも労働基準法の適用がある労働者として認められるのか、もし労働者と認められるとしたら、どういう条件で認められるのか。
一緒に見ていきましょう。
1.【結論!】業務委託でも労働者として労働基準法が適用されることがある!
結論から言うと、業務委託で働いていても、労働者と認められる可能性があります。
なぜなら、法律は、「業務委託契約」「雇用契約」といった形式的な契約の名前などの外見よりも、実質的にはどういう契約なのかという中身を見て判断するように運用されているからです。
そして、労働基準法上の労働者として認められれば、あなたのクビはそう簡単には許されないことになり(解雇権濫用法理、労働契約法16条)、解雇が無効であることや労働者としての地位があることを裁判所に確認してもらったり、会社に損害賠償を請求したりすることができます。
それでは、どのような場合に労働者として認められるのか。
ここから具体的に見ていきましょう。
2.労働者性が認められる要件
労働者性(労働者であるといえること)が認められるためには、判例によると、以下の5つにあてはまるかを考慮する必要があるといわれています。
- 仕事を任されて断る自由がない
- 仕事をする上で誰かに指示される
- 場所や時間の指定がある
- 代わりがいる仕事内容である
- 報酬という名の対価が労働者の賃金と同じ性質である
(1)仕事を任されて断る自由がない
法律上、「業務委託契約」という名前の契約は規定されていませんが、業務委託は、民法の「請負契約」や「準委任契約」と同じような性質があると考えられています。
請負や準委任は、仕事を依頼されて受けるかどうかその都度決めることができますが、雇用契約や労働契約であれば、基本的には会社などから任された仕事は断ることができません。
よって、仕事を断る自由がない場合は、労働基準法上の労働者と認められる可能性が高くなります。
(2)仕事をする上で誰かに指示される
請負や準委任の性質がある業務委託では、仕事を完成させれば細かい部分については指示を受けなかったり、依頼されたあなたの能力を信頼してある程度どのように仕事を進めるのか任されていたりします。
しかし、労働者であれば、仕事をする上で通常はその仕事に関して指示をする上司のような存在がいるので、自分のやり方というより指示に従って仕事を進めなければいけません。
よって、あなた自身のやり方ではなく、指示を受けながら仕事をする場合は、労働基準法上の労働者と認められる可能性が高くなります。
(3)場所や時間の指定がある
業務委託では、仕事の進め方が委託された人にある程度任されているため、どこでいつ仕事をするのかということも、委託された人が決めることができる場合が多いです。
労働者は、会社や上司の指示に従って仕事をするため、就労場所や勤務時間は会社や上司に決められることが多いといえます。
よって、仕事をする場所や時間が自由に決められず、指示されている場合は、労働基準法上の労働者と認められる可能性が高くなります。
(4)代わりがいる仕事内容である
業務委託では、例外はあるとは思いますが、基本的には、「あなただから契約します!」というように、その人個人の能力や技術を信頼して仕事を依頼するものと考えられています。
労働者は、転職や病気などで退職することがあるため、会社は、もし誰かに辞められたとしても問題ないような組織になっていることが多いです。
そのため、労働者が任されている仕事は、その人以外の別の人であっても同じようにできる仕事だと考えられています。
よって、あなた以外の代わりの人ができそうな仕事を任されている場合は、労働基準法上の労働者と認められる可能性が高くなります。
(5)報酬という名の対価が労働者の賃金と同じ性質である
業務委託では、通常、成果物(仕事の結果)に対して報酬が支払われることになっています。
一方、労働者は、多くの場合、成果が出ても出なくても労働していれば賃金をもらうことができます。
そのため、もらうお金が、あまり結果を重視せず、あなたを拘束していることに対して時間給を支払うような形で支給されている場合は、労働基準法上の労働者として認められる可能性が高くなります。
以上の5つの要素をもとにして、それ以外の事情も総合的に考えて労働者であるかどうかを判断することになります。
3.まとめ
法律は、契約の名前よりも中身を見ているので、業務委託でも労働者と認められることがある。
労働者として認められれば、労働契約法の解雇権濫用法理によって、解雇の撤回や契約の更新を訴えたりすることができる。
仕事をしている時に労働者としての特徴がある要素があったかを見極め、それ以外の事情と併せて総合的に労働者かどうか判断される。
「業務委託でクビになっても、労働者として認められることがあるとわかって安心した」
「でも、自分の場合は認められるのかよくわからない…」
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あなたの業務委託契約がどのような条件になっていて、それが労働者性を有するものなのかを判断するのは、専門的な知識と細かな確認が必要で、とても大変な作業です。
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